paper-view

ksk@ぴよによるノンジャンルみだれ手記

NHKの受信料契約受託事業者と結構しっかり話をした話

お恥ずかしい話なんですけど、NHKのBSってスクランブルかけられて、自分が見れてるのはノンスクランブル枠だけだと思っていました。

 

ってなことで、自宅(集合住宅)はBSの入るアンテナを設置しているということで、それに気づいていなかったまま地上デジタルの契約のみだった自宅に受信料契約受託事業者(以下事業者)の方が訪問に来ました。

 

月に千円弱受信料が変わってくるということで、それは何も話を聞かずにサインはできないなぁと思ってしっかり話を聞いていくことにしました。というか、しっかり放送法64条と日本放送協会放送受信規約を読みました。(読んでるあいだはこの事業者の方は待ちぼうけなので、たぶん真面目に30分くらい玄関先で応対させたんじゃないだろうか)

 

自分のスタンスについてですが、NHKを日常的に見ていて、反対に民放をあまり見ておりません。朝起きてから出勤まではNHKのニュースを、民放はニチアサとアニメくらい。理由は報道番組や知識を得るにあたって民放は情報ノイズが多すぎるからです。ニュースにBGMが乗ったりコメンテーターが煽ったりするのが不快で、そういう余分な情報が乗らないNHKを信頼しています。

 

なので、地上デジタルの契約をするのに何らの戸惑いはなく、喜んで契約していました。が、BSについては普段見ているわけでもないし、見ていないのに月千円は体感的に高い。そしてBSまで見ているほどの時間的な余裕はない。ので、その時点で納得はできなかったわけです。

 

で、結局のところ、BSが受信できる設備を持つ集合住宅に設置してるテレビを持っていたらBSの受信契約をしなきゃいけないということがわかりました。

 

最終的にBSの契約にサインをしました。理由は条文を読んだ限り契約は避けられないなと感じたからです。「NHK地上波は今後も見たいんだけど、BSは要らないんだよなぁ」というのは選択できないんだ、ということを理解したからです。

 

なに言ってんだ消費者を顧みないNHKの暴挙に屈したのかよ! と思われるかもしれませんが、そうじゃないです。法を読んで解釈したうえで、法を破るつもりはなかったので契約に踏み切りました。

 

放送法のNHK受信料関係については調べると64条の文言が出てきます。

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 

 (wikipediaより)

 

ということでテレビを置いたら払わないといけません。えーっそれ暴挙じゃないんですか!? って思うところかもしれませんが違います。これは法なので、設置する時点でこっち(設置者)が知っていないといけないことです。

つまり、「NHKを受信することができる」テレビを置く私たちは放送法を理解し、64条を知り、設置場所=自宅電波受信状況を知った上で「設置」しなくてはならないわけです。

これに基づいてNHKが受信契約を促すことはおかしいことではない。そして自分がそのことについて了解していなかったのはこちらの瑕疵である。

 

しかし、同時にアンバランスなような気がしますよね。知らないうちにお金を取られることになったような実感はぬぐえない。ではこれってどこに問題があるのか。この構造であれば問題は「電気店」および「不動産業者」から説明がないことだと思います。

自宅に置くテレビを購入する際に電気店から「これはNHKを視聴することができるテレビなので、NHKとの契約が必要です、料金はおいくら」とか「BSも見れるのでご自宅のアンテナが対応していればBSの料金も必要です」とか説明したほうがいい。

でも説明しませんよね。そりゃそうです。今NHKとの契約が必要ないテレビなんてないんですから。知らなかったんですかご購入者様! そりゃあまずったって感じですね! と言えちゃいます。法ですからね。まさか知らないなんて。

不動産の方は説明しといてほしいなぁ、と思いますよね。賃貸の大家さんとか、売り買いの業者さんとか。さすがにBS見れるアンテナ入ってるかどうかまではぱっとは判らないので……

 

ということで、この法の条文なら説明すべきはその受信設備の販売者だと思うんですよね。たとえば資格が必要なトランシーバーとかならamazonとかでもちゃんと説明してくれてます。でもNHKと契約が必要なテレビ(国内流通品はほぼ全部ですけど)は説明してくれてない。

 

なぜか。NHK(の代行事業者)にヘイトが行く文化だから、別にいいと思っているのかもしれないです。これが資格要のトランシーバーだったら「資格が必要じゃないか、どうして事前に説明しないんだ!」ってクレームを受けるのは販売者です。でもテレビの契約料のクレームはNHKが一心に受けてくれています。法の構造としては同じだと思うんですけども。

 

ということで、受信設備を買ったら、その方式に応じて受信料を払わなくてはならないので、自分の知識不足であったということがよく分かったので契約をしたのでした。

 

色々調べて面白かったんですが、特に64条第二項。

協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

 この条項があるってことは、NHKは契約を締結した人からは確実に受信料を集金しなきゃいけないし、それをしなきゃいけないってことは、実質的に「契約していない人」「契約をしていないが、契約している人と同じ状態=NHKを観れる状態にある人」から集金をしないと、契約し支払いをしている人との不平等が生じます。

だからワンセグだって支払いの対象だと主張しなきゃいけないし、そのほかの方法も。(実際にワンセグは「設置」ではないので対象外となっていますが、それでもNHKが「受信料支払いが必要だと解釈している」というのは上記の平等性から考えて全く妥当な話です)

 

と、いうことなんですが……これ、著作権法の通りに委託業務を行っているJASRACがヘイトを受けて、肝心の本丸の著作権法が変わらないのと構造が全く一緒なんですよね。

 

ということで、きちんと知った上でテレビを買いましょうね、ですし、テレビを買うときには電気屋さんはちゃんとそこらへんを伝えて欲しいなぁと思ったのでした。